年金分割の制度を利用できるのはどのような場合ですか?

まず、この年金分割の制度は、厚生年金、共済年金を対象としているので、夫が会社に勤めている、公務員である、という方が前提となります。

よって、夫が自営業であるなど国民年金に加入している方については対象となりません。

また、婚姻期間中、あなたが夫よりも高い収入を得ていたなど厚生年金・共済年金を多くおさめていた場合には、夫から年金を分割してもらうことはできません。
むしろ、あなたが夫に対して分割しなければならない立場になりかねませんので、あなたには年金分割の制度を利用するメリットがないということになります。

年金分割の制度を利用するメリットがあるのかどうか、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、確認をしましょう。

離婚をする前であれば、夫に知られずに取り寄せをすることが可能です。

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投稿日:2014年12月01日
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