支払われていない婚姻費用は、過去にさかのぼって支払ってもらえるのですか?
いつからの未払い婚姻費用を支払ってもらえるのか、という点については、相手に婚姻費用分担の請求をした時から、というのが一般的な考え方です。
調停の場合は、通常、調停申立の時から、とされています。
よって、早く調停を申し立てた方がさかのぼれる期間が長くなり、その分もらえる婚姻費用が多くなるということになりますので、婚姻費用が支払われなくなった場合には、夫との話し合いの進み具合によっては早めに見切りをつけて、調停を申し立てる方法を選ばれた方がよいかもしれません。
また、婚姻費用をいつまで支払ってもらえるか、という点については、一般的には、「離婚が成立するまで」もしくは、「別居状態を解消して同居をするようになるまで」とされています。
ただし、離婚が成立した後も、夫は父親として、お子様について養育費を負担しなければなりません。きちんと養育費の支払いを受けられるよう、離婚が成立するまでの間に、夫と取り決めをしておきましょう。