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婚姻費用はどのようにして決めればよいのですか?
婚姻費用はどのようにして決めればよいのですか? 婚姻費用の分担について、夫婦の間で話し合いができればよいのですが、合意が難しかったり、夫が話し合いに応じなかったりするような場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。 調停では、調停委員2名が間に入って、夫婦それぞれから交互に話を聞いたり提出された資料を参考にしたりしながら、婚姻費用の分担について...
養育費の金額決めに参考となる基準について
養育費の金額を決める場合の参考となる基準のようなものはありますか? 養育費の算定表というものがあり、養育費の金額を決める際の参考とされています。 子どもの数、年齢構成ごとに表にまとめられていて、養育費を支払う側の年収と支払いを受ける側の年収をあてはめると、その年収に応じた相当な養育費の金額がわかります。 あくまで目安ではありますが、家庭裁判所の実務上は、比較的この算定表を重視...
自分で申立てた離婚調停が不成立になるかもしれない場合
自分で申し立てていた離婚調停が不成立になるかもしれない場合 あなたが申し立てた離婚調停が不成立になる理由は2つ考えられます。 ・夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合 ・離婚の条件面で話し合いがつかないという場合 夫が離婚することに応じず、離婚しないという夫の意思が固い場合 夫の意思が固く、何回調停を重ねても離婚の合意ができそうに...
夫から離婚調停を申立られ、家庭裁判所から通知が届いた場合
夫から離婚の調停を申し立てられ、家庭裁判所から通知が届きました。 突然の家庭裁判所からの通知に驚かれたことと思います。 「○月○日に家庭裁判所に来てください」という呼出し状が入っていると思いますが、これは申立人である夫と裁判所とで第1回目の調停の日時を決めたものなので、相手方となるあなたは、その日時が都合悪ければ変更してもらうことが可能です。 裁判所に日時の変更を希望す...
不貞行為の慰謝料請求に必要な証拠について
不貞行為の慰謝料を請求する場合、どのような証拠が必要となりますか。 不貞行為とは、一般的にはいわゆる肉体関係の存在が前提とされています。 夫や不貞相手がそのような関係にあることを認めて交渉に応じているような場合には、証拠の有無が問題になることはあまりないかもしれません。 とはいえ、後になって発言を変えて否定してくるということもありえますので、念のため、不貞行為を認める内容の文...
支払われていない婚姻費用は、過去にさかのぼって支払ってもらえるのですか?
支払われていない婚姻費用は、過去にさかのぼって支払ってもらえるのですか? いつからの未払い婚姻費用を支払ってもらえるのか、という点については、相手に婚姻費用分担の請求をした時から、というのが一般的な考え方です。 調停の場合は、通常、調停申立の時から、とされています。 よって、早く調停を申し立てた方がさかのぼれる期間が長くなり、その分もらえる婚姻費用が多くなるということにな...
別居の場合、婚姻費用はもらえないのですか?
離婚を決意して家を出ましたが、夫が婚姻費用を支払ってくれなくなりました。別居してしまうと婚姻費用はもらえないのですか? 別居中であっても、婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務はなくなりません。 よって、夫が別居してから婚姻費用を支払ってくれなくなった場合、夫に婚姻費用を請求することができます。 ただ、もっぱら妻のほうに別居の原因があることが明らかなようなケースでは...
年金を実際に分割してもらうためにはどのような手続をとればよいのですか?
年金を実際に分割してもらうためにはどのような手続をとればよいのですか? あなたの住所地を管轄する年金事務所に、「標準報酬改定請求書」を提出します。 その際、当然に分割割合が2分の1となる場合を除き、分割割合を取り決めた書類(公正証書や調停調書など)の提出が必要です。 原則として離婚成立から2年以内にこの手続をとらなければなりません。 なお、夫の年金支給が始まったときに、...
分割の割合は当然に半分ずつになるのですか?
分割の割合は当然に半分ずつになるのですか? 平成20年4月1日以降に離婚された場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち妻が被扶養配偶者(第3号被保険者:例えば、専業主婦の場合)であった期間については、分割の割合は当然に2分の1とされることになりました。 平成20年4月1日以降に離婚された場合であっても、平成20年3月以前の婚姻期間については、上限を50%として分割の割合を...
年金分割の制度を利用できるのはどのような場合ですか?
年金分割の制度を利用できるのはどのような場合ですか? まず、この年金分割の制度は、厚生年金、共済年金を対象としているので、夫が会社に勤めている、公務員である、という方が前提となります。 よって、夫が自営業であるなど国民年金に加入している方については対象となりません。 また、婚姻期間中、あなたが夫よりも高い収入を得ていたなど厚生年金・共済年金を多くおさめていた場合には、夫か...