調停サポート

離婚条件について夫と調停で話し合わなければならなくなったけれど、自分で調停をするのは不安だな、突然夫から離婚調停を申し立てられたけれど、どのように対応したらいいのかよくわからないな、という方について、弁護士が調停手続のすべてをサポートいたします。

  • 打ち合わせのうえ、弁護士が調停申立書を作成いたします。
    弁護士が、代理人として家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所とのやりとりの一切を引き受けます。

    調停で主張すべき内容については、打ち合わせのうえ、弁護士がすべて書面に作成し、裁判所に提出いたします。
    また、主張を裏付ける資料を整理し、裁判所に提出いたします。

    調停の性質上、調停の期日には原則としてご本人も出席していただかなければならないのですが、弁護士も必ず同席し、調停委員とのやりとりについて弁護士がフォローいたします。

費用

  • [着手金]
    33万円(税込)   ※別途、実費はご負担となります。
    ※調停出廷の際の日当はいただきません(ただし、大阪、神戸、京都、奈良、滋賀以外の遠方の家庭裁判所の場合には日当が発生します)。

    ※交渉サポートからご依頼を受けていた方につきましては、11万円(税込)の追加のみとなります。

  • [報酬金]
    ①離婚成立 33万円(税込)
    ② ①に、相手方から得た経済的利益の金額に応じた報酬を加算されます。

    ※計算の目安
    →相手方から得た経済的利益300万円以下の部分の16%(消費税別)
       +
    300万円を超える部分の10%(消費税別)
         
    ※相手方から得た経済的利益とは
    ・相手方から得た財産分与、慰謝料の金額
    ・養育費は、相手方が主張してきた金額から増額できた場合に、その月額の増額金額の2年分(24か月分)を経済的利益とみます。

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