離婚に関する費用
法律相談料
30分 60分 5,500円(税込)
※好評につき時間延長決定!
※30分延長につき2,750円(税込)
責任をもって法律相談をお受けしたいので、当事務所では法律相談料を有料とさせていただいております。
ただし、ご依頼(受任)の場合には相談料はいただきません。
なお、法律相談は、当事務所での面談のみとさせていただいております。
着手金
事件を受任する時にお支払いただく費用です。
事件の成功不成功に関係なく、お返しはできません。
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<公正証書作成サポート>
11万円(税込)※公正証書を作成するための実費(公証人への支払費用など)が別途必要となります。
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<交渉サポート>
33万円(税込) ※別途、実費はご負担となります。※公正証書の作成を希望される方については、追加の費用なく公正証書作成のサポートもさせていただきます。
ただし、公正証書を作成するための実費(公証人への支払費用など)は別途必要となります。 -
<調停サポート>
離婚 : 33万円(税込) ※別途、実費はご負担となります。
婚姻費用/面会交流 : 5万5,000円(税込)
子の引渡し関係 : 11万円(税込)※調停出廷の際の日当はいただきません(ただし、大阪、神戸、京都、奈良、滋賀以外の遠方の家庭裁判所の場合には日当が発生します)。
※交渉サポートからご依頼を受けていた方につきましては、離婚調停については11万円(税込)の追加のみとなります。
※審判の即時抗告審については、11万円(税込)の追加をいただきます。
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<裁判サポート>
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≪離婚訴訟の場合≫
44万円(税込) ※別途、実費はご負担となります。※裁判出廷の際の日当はいただきません(ただし、大阪、神戸、京都、奈良、滋賀以外の遠方の裁判所の場合には日当が発生します)。
※離婚につき調停サポートからご依頼を受けていた方につきましては、11万円~22万円(税込)の範囲内の追加となります。
※引き続き控訴審に進む場合には、11万円~22万円(税込)の範囲内の追加となります。
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≪不貞の相手方等、慰謝料のみの請求の場合≫
相手に求める経済的利益(請求額)の金額に応じた額(消費税別)となります。 ※別途、実費はご負担となります。※相手に請求する金額300万円以下の部分の8%(税別)、300万円を超えて3000万円以下の部分の5%(税別)が目安です。
※ただし、相手に求める経済的利益(請求額)の金額にかかわらず、交渉の場合には22万円(税込)、訴訟の場合には27万5,000円(税込)を最低限とさせていただきます。
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報酬金
事件が終了した段階で、その結果の成功の程度に応じていただく費用です。
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<公正証書作成サポート>
報酬金は発生いたしません。 -
<交渉サポート><調停サポート><裁判サポート>
いずれも以下のとおりとなります。-
≪離婚について≫
(ア) 離婚成立 33万円(税込)
(イ) (ア)に、相手方から得た経済的利益の金額に応じた報酬を加算されます。※計算の目安
→相手方から得た経済的利益300万円以下の部分の16%(消費税別)
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300万円を超える部分の10%(消費税別)※相手方から得た経済的利益とは
・相手方から得た財産分与、慰謝料の金額
・養育費は、相手方が主張してきた金額から増額できた場合に、その月額の増額金額の2年分(24か月分)を経済的利益とみます。 -
≪離婚以外について≫
(ア) 面会交流が認められたとき : 11万円(税込)
(イ) 子の引渡し請求が認められたとき : 22万円(税込)
(ウ) 婚姻費用の取り決め : 5万5,000円~11万円(税込) -
≪不貞の相手方等、慰謝料のみの請求の場合≫
相手から得た経済的利益の金額に応じた額(消費税別)となります。
※相手から得た経済的利益300万円以下の部分の16%(税別)、300万円を超えて3000万円以下の部分の10%(税別)が報酬金の金額を計算する場合の目安です。
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