離婚の調停でも話し合いがまとまらなければどうなりますか?
離婚の調停もあくまで話し合いですので、お互いに合意ができなければ離婚の調停を成立させることができません。
その場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります(審判という手続もあるのですがあまり利用されていません)。
ただ、離婚裁判を起こすには、法律が定める一定の離婚原因(夫の不貞行為(浮気)など)が必要です。
離婚の裁判では、それぞれが主張を書面で提出したり、証拠を提出したりしなければならず、一定の法的な知識が必要とされるため、ご自身でおこなうのは少し負担が大きいように思います。
裁判のことは専門家である弁護士が全面的にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
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